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【コラム】住宅ローン減税の適用要件の弾力化

住宅ローン減税とは?

住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、
取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。

もともと控除期間は10年間でしたが
消費税率増税(10%)に伴い特例で
控除期間が13年間に延長されていました。

本来であればこの特例は
令和2年(2020年)12月末までに入居できる方が対象
でしたが、
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置影響によって入居が遅れた場合

令和3年(2021年)12月末までの入居

までが特例対象とされました。

住宅ローン減税の適用要件の弾力化

1.一定の期日までに契約が行われていること
▼注文住宅を新築する場合
 令和2年(2020年)9月末まで
▼分譲住宅・既存住宅を取得、増改築する場合
 令和2年(2020年)11月末まで
2.新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、
注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は
増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

▼適用イメージは以下の通り
国土交通省(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001344938.pdf)をもとにイメージ画像を作成

また、既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の
入居期限要件(取得日から6ヵ月以内)について、
取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響で遅れ、
さらに入居が遅れた場合でも
以下の要件を満たしていれば入居期限が

「増改築等完了の日から6ヵ月以内まで」

となります。

1.以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること

・既存住宅取得の日から5か月後まで
(取得の日より前に契約が行われている場合でも構わない。)
・関連税制法案の施行の日(令和2年4月30日)から2ヶ月後(令和2年6月30日)まで
(施工の日より前に契約が行われている場合でも構わない。)

2.取得した既存住宅に行った増改築等について、
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、
増改築後の住宅への入居が遅れたこと

▼適用イメージは以下の通り

国土交通省(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001344938.pdf)をもとにイメージ画像を作成

出典
▼国土交通省ホームページ(住宅ローン減税の適用条件が弾力化されます!~新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ~)
https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000153.html
▼国土交通省ホームページ(住宅ローン減税)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

 

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