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長期優良住宅

「長期優良住宅」標準仕様

「長期優良住宅」とは、国によって定められた基準を満たす、長く住み続けられるための高い性能を備えた住宅のことです。

日本では従来「つくっては壊す」というスクラップ&ビルドで住宅を作る文化でした。

しかし少子高齢化や環境問題は近年深刻な社会問題です。

これらを解決するために「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ことを目指し、長期にわたって住み続けられる優良な住宅を増やすことを目的に長期優良住宅を認定する制度が始まりました。

そのため認定基準を満たして長期優良住宅と認定されると、補助金の支給などのメリットを享受できます。

長期優良住宅は各地域の行政によって認定を受ける必要がありますが、認定の条件は以下があげられます。

  • ・構造躯体等への劣化の対策
  • ・省エネルギー対策
  • ・耐震性
  • ・維持管理・更新の容易性
  • ・住宅の規模の基準
  • ・居住環境への配慮
  • ・維持保全の方法
  • ・災害配慮基準(令和4年2月20日から新設)

災害配慮基準(令和4年2月20日から新設)

令和4年に新設されたものも含め、新築で建てる住宅が認定されるための基準をそれぞれ解説していきます。

構造躯体等への劣化の対策

長期にわたって数世代が住み続ける住宅であるために「構造躯体が使用できること」が基準となっています。

通常想定される維持管理において、構造躯体の耐久年数が100年程度となるような強度が求められます。

省エネルギー対策

電気やガスなどのエネルギーの消費を可能な限り削減するために、断熱性能などの「省エネルギー性能が確保されている」ことが求められます。

外壁や窓の構造に断熱性能を加えることで、冷暖房によるエネルギー使用の削減が可能です。

耐震性

地震が発生した際に、致命的な変形や損傷とならないよう「耐震性を備えること」が基準となっています。

そのためには住まいの骨格の柔軟性と強さが必要です。

土台や柱、壁だけではなく床などの耐力も求められます。

長期優良住宅

維持管理・更新の容易性

住まいの骨格と比べて耐用年数が短い内装・配管設備などの「点検・清掃・補修・更新をしやすくなっていること」が求められます。

住宅構造に影響を与えず配管の維持管理を行うことができることが必要です。

住宅の規模の基準

住宅の床面積が住みやすいと感じられる「居住水準を確保するために必要な広さであること」が求められます。

居住環境への配慮

街並みや景観に配慮し、地域の居住環境を保ち、よりよくしていこうという「居住環境への配慮」が求められます。

地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画などが定められている区域内にある場合は、これらの内容と調和が取れることが大切です。

維持保全の方法

住宅を建築するときから将来を考えて「定期的な点検や補修などの計画がきちんと定められていること」です。

維持保全の計画では「構造耐力上主要な部分」「雨水の浸入を防止する部分」「給水又は排水のための配管設備」部分の点検期間や内容を定める必要があります。

維持保全の期間は30年以上とし、少なくとも10年ごとに点検を実施することが求められます。

災害配慮基準

災害配慮基準は令和4年2月20日から「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」として新設された認定基準です。

施行日以降に、認定申請対象の住宅が以下の区域外にあることが基準となります。

  • 地すべり防止区域
  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害特別警戒区域
  • 災害危険区域

長期優良住宅でもらえる補助金とは

長期優良住宅の認定を受けた住宅は、認定の取得に対する支援として国から補助金が受け取れます

国土交通省のサイトでは長期優良住宅に適用される補助金として掲載されているものを紹介していきます。

長期優良住宅化リフォーム推進事業

「長期優良住宅化リフォーム推進事業」は新築ではなく、今ある住宅を長期間にわたって快適で安全に使うために長期優良住宅化リフォームをする場合、工事費の一部に対して交付される補助金です。

補助金の金額はリフォームを行う補助事業タイプによって限度額が変わります

  • 評価基準型:100万円
  • 認定長期優良住宅型:200万円
  • 高度省エネルギー型:250万円

補助限度額は三世代同居対応改修工事を行う場合、さらに一戸につき50万円を上限に加算されます。

長期優良住宅で受けられるメリット

サーファーズハウス

長期優良住宅に認定されると、税制が優遇されるというメリットがあります。

住宅には様々な税金がかかるため、長期優良住宅に認定された新築物件を検討されている方はしっかりとチェックしましょう。

所得税の特別控除

長期優良住宅を購入すると、購入にかかった費用について以下2つの所得税の特別控除が受けられます。

  • 住宅ローン控除枠拡大
  • 投資減税型の特別控除

「住宅ローン控除枠拡大」とは、住宅ローン控除対象の借入限度額は一般住宅が4,000万円までに対して、長期優良住宅は5,000万円までに拡充されています。
控除の期間は住宅を購入した年の翌年から10年間適用されます。

一方で、ローンを使わずに現金で住宅を購入した場合は「投資減税型の特別控除」が受けられます。
控除対象の上限金額650万円の10%相当額を、その年分の所得税額から控除できます。
最大控除額を使いきれなかった場合、翌年分の所得税額から控除できるので、優遇措置を有効活用できます。

登録免許税が軽減

住宅の購入後には不動産の登記登録にかかる「登録免許税が軽減」されます。

登記登録の手続きをする際に法務局に納める登録免許税は一般住宅が0.15%に対して長期優良住宅は0.1%の税率に軽減されます。

ただし登録免許税の軽減は、令和6年3月31日までに取得した住宅が適用対象となるので注意しましょう。

不動産取得税が軽減

土地や建物などの不動産を取得後に支払う「不動産取得税」について、評価額の控除額が増額されます。

一般住宅の控除額が1,200万円に対し、長期優良住宅では1,300万円までが控除となります。

固定資産税が軽減

新築住宅を建てた際にかかる「固定資産税額が2分の1に減額」になる期間が、一般住宅よりも延長されます。

一戸建ての一般住宅が3年間に対し、長期優良住宅では5年間適用されます。

ただし固定資産税の軽減は令和6年3月31日までに新築された住宅が対象となるので注意しましょう。

まとめ│長期優良住宅はメリットが多いサステナブルな住宅

今後の長い間、快適に大切に住んでいく家を建てるのであれば、長期優良住宅はぜひ検討してほしい選択肢です。

地球環境に優しいサステナブルな住宅であるのに加え、補助金や税制優遇などメリットも多いので、これからの環境で暮らしていく住宅としておすすめです。

長期優良住宅の基準を満たした住宅づくりや補助金活用の際は、お気軽に君津住宅までご相談ください。

 

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